5月26日の東京第3回期日に引き続き、28日広島第3回期日、6月9日福岡第2回期日、11日名古屋第2回期日と、全国4地裁の期日を立て続けに終えました。
今回は、原告側から準備書面(1)の提出と釈明を行いました。
準備書面は、給費制がどのようにして誕生したのかを主に書いています。具体的には、次のとおりです。まず、戦前は法曹三者のうち弁護士のみ給費を受けられず、かつ、司法権の独立がしっかり守られていなかったため、弁護士や司法全体が人権弾圧を防ぐことができませんでした。そして、戦後は、その反省を踏まえて、国民の人権を擁護するために司法権の独立が保障され、弁護士も国家作用である司法を担う者であることから法曹三者で同一の修習を受けることになりました(統一修習制度)。その際に、法曹三者に給費が支給されることとなったのです。
また、国は2月下旬に出した準備書面において、「修習は臨床教育課程にすぎない」などというフレーズを繰り返し主張していました。しかし、「臨床教育課程」という言葉がどういうものを指しているかは極めて曖昧です。また、同様に国のいう「給与」という言葉も多義的で曖昧です。今後私たちが主張を展開していくにあたり、国のいうこれらの言葉の意味を明らかにしておく必要があります。そこで、今回、私たちは国に釈明を行いました。
しかし、名古屋訴訟では、国は「釈明には答えられない。まずは原告が主張を尽くすべきである」との回答をしました。名古屋では喧嘩ぎみになったようですが、やはり、よくわからない言葉は国の方で明らかにしてもらわないと、訴訟審理がかえって遅滞してしまいます。
色々問題が増えてきましたが、今後も訴訟団はがんばっていきます!
(ブータ)