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66期の訴状、ただいま作成中です

新65期に続き、66期も給費制訴訟を提訴をすることになりました。今、訴状の仕上げの段階です。

新65期では、運動への影響を意識して、「国民の権利を守るために、修習の充実を図る必要がある」として、日本国憲法の司法の章から「給費を受ける権利」を導き出しました。やや難しい構成ですが、裁判所もこの訴訟を無下に扱うことが難しくなったと思いますので、私はこの構成でよかったと感じています。

66期では、提訴地によって訴状を変えたり、労働者に関する主張を入れたりする予定です。対価なく時間的場所的拘束を受けたことについて、「おかしいのではないか」という声が多いため、その気持ちを反映した訴状も出てくるかもしれません。

まだ作成途中なので、最終的にどういう訴状になるかはわかりませんが、楽しみにしていてください。

 

(ブータ)

東京訴訟第4回期日のご報告

16日(水),東京訴訟第4回期日が開かれました。
いつものように,1時間前から東京地裁前でビラ配り&入廷行動を行いました。
東京地裁103号法廷には,20人ほどの原告・代理人の他,学生や市民の方約40名が傍聴に駆けつけてくれました。
期日でのやりとりは添付のメモの通り,国が前回期日に出した求釈明に対する回答書面を,原告側が裁判所からの求釈明に対する回答書面を提出しました(いずれも添付)。
注目すべき点は,国が,
・給費制の根拠と規定である旧裁判所法の「給与」の意味は「職員の勤務に対する対価」ではない
・司法修習生は,職務を遂行することは予定されていないし,そのような権限は与えられていない。
としたところです。
国は,次回までに司法修習生の身分に関して求釈明に答える予定です。
また,原告側が,給費制代の修習制度から,給費制が憲法上の要請であることの主張の頭出しをする予定です。(具体的な主張は国の回答を待ってから行います)
期日後は弁護士会で報告集会を行い,応援に来てくれた学生や市民の方に対し,弁護団長の宇都宮先生が,
「この訴訟は,市民の応援が不可欠。昨日,偶然新橋駅で67期修習生の親御さんに呼び止められて,この訴訟を応援しているとエールをもらった。徐々に市民の理解は広がっているので頑張っていきましょう」と挨拶しました。
その後は,弁護士会の地下でみんなで景気付けに「カツ丼」を食べてました。
東京訴訟の次回期日は,
9月17日14時~ 103号法廷
です。
いよいよ,本格的な原告側の主張が始まります。
次回はもっと見所満載の法廷になりますので、ぜひ傍聴にご参加ください。
引き続きご協力よろしくお願い致します。

66期も提訴します

ご無沙汰しています。

66期も65期のように給費制廃止違憲訴訟を提起する予定です。

ただし、65期と異なる訴状や提訴地にして、訴訟の幅を広げていこうと考えています!

現在は訴状を何パターンか作成して、あれこれ批評しているところです。65期とのときには実働に入っていなかった先生方が実働に入り、熱心に協力してくださっています。

原告も西日本を中心にだいぶ増えてきました。

66期も弁護士になったばかりでまだ業務に慣れない中、一生懸命訴状を検討したり、同期に声をかけて原告を集めています。

提訴時期はまだ本決定ではありませんが、今後、この訴訟が新しい局面を迎えることになりそうです。

(ブータ)

 

全国4地裁での期日を終えました

5月26日の東京第3回期日に引き続き、28日広島第3回期日、6月9日福岡第2回期日、11日名古屋第2回期日と、全国4地裁の期日を立て続けに終えました。

今回は、原告側から準備書面(1)の提出と釈明を行いました。

準備書面は、給費制がどのようにして誕生したのかを主に書いています。具体的には、次のとおりです。まず、戦前は法曹三者のうち弁護士のみ給費を受けられず、かつ、司法権の独立がしっかり守られていなかったため、弁護士や司法全体が人権弾圧を防ぐことができませんでした。そして、戦後は、その反省を踏まえて、国民の人権を擁護するために司法権の独立が保障され、弁護士も国家作用である司法を担う者であることから法曹三者で同一の修習を受けることになりました(統一修習制度)。その際に、法曹三者に給費が支給されることとなったのです。

また、国は2月下旬に出した準備書面において、「修習は臨床教育課程にすぎない」などというフレーズを繰り返し主張していました。しかし、「臨床教育課程」という言葉がどういうものを指しているかは極めて曖昧です。また、同様に国のいう「給与」という言葉も多義的で曖昧です。今後私たちが主張を展開していくにあたり、国のいうこれらの言葉の意味を明らかにしておく必要があります。そこで、今回、私たちは国に釈明を行いました。

しかし、名古屋訴訟では、国は「釈明には答えられない。まずは原告が主張を尽くすべきである」との回答をしました。名古屋では喧嘩ぎみになったようですが、やはり、よくわからない言葉は国の方で明らかにしてもらわないと、訴訟審理がかえって遅滞してしまいます。

色々問題が増えてきましたが、今後も訴訟団はがんばっていきます!

 

(ブータ)

 

 

東京第3回期日のご報告

しばらく投稿できずにおりすみません。
5月26日にあった東京の第3回期日の報告を致します。
4月から裁判長が変わりました。新しい平田裁判長は「平田です。期は39期です。よろしくお願いします。」とおっしゃっていました。期を名乗るのは異例のことであり、平田裁判長はこの裁判の意義を理解してくださっているのだなと嬉しく思いました。
裁判長交代に伴い、弁論の更新が行われました。
この機会を活用して、原告側からはこれまでの弁論の要旨について陳述しました。担当した原告の和田さんは、公益のために頑張る弁護士を目指し、晴れて司法試験に合格できたが、貸与金等の返済のことを考えると修習中の学習について意欲が減退しそうになったり、弁護士になってからも金銭面の不安を抱えて仕事をしなければならないと語りました。
次に、今回提出した原告第一準備書面の要旨を種田弁護士が陳述しました。
第一準備書面を陳述した後、次回の主張の予定について若干やりとりがありました。
今回は傍聴席が6割程度しか埋まらず、やや寂しい状態でしたが、直前に行った法廷前でのビラ配りでビラを受け取った弁護士が来てくださったり、引き続き学生が傍聴に来てくれたりと、嬉しいこともありました。
新しい平田裁判長にこの裁判の意義を感じてもらうためにも、今後は傍聴席をいっぱいにすることが課題だと感じています。
終了後には、報告集会、その後、シンポジウムを開催しました。
シンポジウムは、様々な分野で活動する訴訟団メンバーから報告を行い、弁護士の公益性のいったんを感じてもらおうという企画でした。サラ金問題、ブラック企業被害対策、奨学金問題などを取り上げました。
今後も有意義な企画を用意していきますので、期日だけでなくその後のシンポジウムにもぜひご参加ください!!
(ブータ)

弁護士ドットコムに給費制院内集会の記事が載りました

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140418-00001420-bengocom-soci

弁護士や裁判官、検事といった法曹になるには、最難関と言われる「司法試験」に合格したうえで、1年間の「司法修習」という実務訓練を受けなければいけない。その間、修習生たちが生活していくために必要なお金は、かつて、国が「給費」というかたちで支給していた。しかし、その制度は2011年に廃止されて、いまは修習生にお金を貸し出す「貸与制」が導入されている。

この貸与制は、多くの修習生たちに「借金」として重くのしかかっている。いまや8割を超える修習生が、平均300万円ほどの借金を負っているのが現状だそうだ。学生時代に奨学金を借りていた場合、それらと合わせて1000万円を超える「借金」を背負う修習生も少なくないという。

そんな状況を改めようと、給費制の復活と司法修習の充実を求める集会が4月15日、東京・永田町の参議院議員会館で開かれた。日本弁護士連合会(日弁連)の村越進会長をはじめ、多くの弁護士や国会議員らが出席した。

●「弁護士の30%が年収300万円以下という時代」

集会ではまず、貸与制を経験した野口景子弁護士が、修習生の実情を訴えた。貸与制が始まった1年目に修習生となった野口弁護士。彼女の友人の中には、家庭の経済的な事情から、優秀であるにもかかわらず、法曹の道をあきらめた人がいるという。

「これから社会に出ていく若者が、最初から300万円、あるいは、1000万円を超える借金を負っているということが、本当に普通なのでしょうか。

弁護士の30%が年収300万円以下という時代です。裁判官や検察官の人たちも、国家公務員の給与が下がっていますから、収入は減っています。『弁護士だから、裁判官だから、検察官だから、300万円くらい返せるでしょう』という時代では、もうなくなってきているのです。

こんな状況ですから、多くの若者が法律家の道をあきらめています。私の大学時代からの友人も、実家の経済的な事情から弁護士になることをあきらめてしまいました。

私は、彼女に『弁護士になる道をもう一度歩んでみないか』という一言をどうしても言うことができません。彼女の家が本当に経済的に厳しくて、司法修習生になることが、彼女の借金をあと300万円増やしてしまうことになると知っているからです。

彼女は本当に志も高く、能力もあります。でも、給費制が廃止され、貸与制に切り替わってしまった今、法律家を目指すかどうかということは、志の高さや能力などではなく、お金です。私たち若者は、お金でふるいにかけられてしまっているのです。こんなことで私たちは、次世代の子どもたちに胸を張って『法律家を目指しなよ』と言えるのでしょうか。

志が高く、優秀な人が法律家を目指すことができなくなれば、日本の司法は間違いなく空洞化します。普通に平穏に暮らしたいと思っている市民の皆さんの権利を守ることもできず、また、国際競争の中で生き残りを賭けている企業に法的なアドバイスができる人もいなくなってしまうでしょう。

給費制の問題というのは、年間2000人の司法修習生だけの問題ではありません。市民一人ひとりの問題、そして、この国の行く末を決める重大な問題なのです。

どうか、学生や幼い子供たちが、お金を理由に法律家をあきらめるということがない制度にしていただきたいと思うのです。それが、貸与制を経験した私からのお願いであり、法律家を目指す次世代の若者、子どもたちの願いです」

●日弁連会長「質の高い法曹は国の人的なインフラだ」

続いて、今年4月に日弁連会長に就任したばかりの村越会長が、司法修習制度の充実に向けて、全力で取り組む考えを明らかにした。

「給費制がなくなり、貸与制になったことで、法曹を目指すうえでの経済的な負担が大幅に増加しています。修習生の給与がなくなり、貸与になって、経済的な負担が300万円以上増えたことが、若者たちが法曹を目指すことをためらわせることになっています。そして、法曹志願者が激減しているという異常な事態が生じています。

これは大変なことです。将来にわたって、日本の司法を支え、民主主義と人権を守っていく優秀な人材が法曹界に来てくれないということです。また、この国の発展を支え、国際社会の中で日本が頑張っていくことを支える人材が乏しくなるということです。2000人の修習生だけの問題ではない、この国の将来がどうなるのかという大きな問題なのです。

私が修習生だったころは、修習は2年でした。今は1年です。この期間で大丈夫かなという思いはありますが、せめてこの1年間は修習に専念してほしい。アルバイトなどしないで、全力で一人前の法曹になるために研鑽を積んでほしいわけです。そういう、修習生が安心して、しっかり勉強できる環境を何としても早く整えなければいけないと思います。

世の中で、なぜ法曹ばかりを優遇するのか、という意見も聞かれます。しかし、この国の司法、民主主義、人権を担う、質の高い法曹は、いわばこの国の人的なインフラです。こういうものをしっかり養成して、社会に提供していくことは、医師の場合と同様に、国の責務ではないでしょうか。

ことに修習生に対する『給費』の実現を含む経済的支援の充実・強化は、喫緊の課題だと思っています。みなさんと力を合わせ、全力で取り組み、なんとしても実現してまいります」

(弁護士ドットコム トピックス)

東京訴訟第2回期日のご報告

ちょうど2週間前になりますが、東京訴訟の第2回期日の報告をいたします。

14時からの口頭弁論では,まず国の準備書面について陳述がなされました。
国準備書面→https://drive.google.com/folderviewid=0B43EuNNmxYr8YXByeHRjQ09FcmM&usp=sharing
国としては,今回の準備書面で一通りの反論と証拠は尽くしているということでした。
事前に裁判所より原告の意見陳述は認めない旨告げられていたので(原告の主張は陳述書と尋問で大いにやって欲しいという考えのようです),裁判所から求められた進行に関する意見に応える形で,全国事務局長の種田先生が相手方の主張を要約しつつ,こちらの主張立証予定を説明しました。
種田先生の陳述内容は,ざっくりと
・国の主張は給費制の廃止を裁量の範囲内としている点,修習生に対する権利制約を内在的な誓約に過ぎないとしている点などおよそ承服できないものである。
・国は,修習生は公務員ではないと主張するが,修習生とは何かについて積極的な定義づけをしていないので,この点釈明を求める予定である。
・原告側は,裁判所法において統一修習及び給費制が定められた歴史的経緯から詳細に主張立証していく予定である。
といった内容でした。

期日後は進行協議で,国と裁判所からいくつか釈明があり,今後の進行について話し合いました。
法廷は,原告及び代理人が30名,100人収容の傍聴席の7割ほどを埋める傍聴者が参加しました。弁護団長の宇都宮先生,渡部容子先生をはじめとする東京訴訟の原告,代理人に加え,九州訴訟弁護団長の安永先生など全国から多くの代理人,原告が応援に駆けつけてくれました。
傍聴席では特に学生の姿が多く見られました。中には,twitterでこの裁判をしに傍聴に来たという学生もいました。

期日後は,近くの貸し会議室に移動して報告集会とシンポジウムを行いました(下記写真)。
シンポジウムでは,宇都宮先生や安永先生,原告の宇部さんらが学生が,学生向けに弁護士になるまでの経緯や修習,弁護士になってからのエピソードを給費制の重要性を踏まえて話しました。
最後は,懇親会で盛り上がって〆となりました。

東京の第3回期日は5月26日14時~東京地裁103号法廷です。
次回もぜひふるってご参加ください

給費制訴訟第2回期日報告集会写真

(ブータ)

東京訴訟第2回期日が報道されました

昨日17日に東京訴訟第2回期日が行われました。

フジテレビが夜のニュースで放映してくれました。また、しんぶん赤旗が記事にしてくれました。

「法曹の卵」が直面する、厳しい現実を取材しました。
http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00264928.html

裁判官、検察官、そして弁護士。これらの職業に就くためには、司法試験に合格する必要があります。
合格後もさらに1年間、現場での研修を義務づけた司法修習の期間があり、以前はその期間中、年間およそ250万円の給与が国から支払われていました。
しかし、2011年にこの給与制が廃止されたことで、借金を抱えて弁護士デビューする人もいます。
法曹の卵が直面する、厳しい現実を取材しました。
弁護士の卵が見せてくれたのは、かごいっぱいに並んだ即席麺。
司法修習生の桐山正太さん(仮名・29)は「夜はもうほとんど、カップ麺ですかね」と話した。
1年間の給料ゼロを乗り切るため、こうした節約をする司法修習生たちが増えているという。
桐山さんは「今、裁判の修習なんですけども、基本的には法廷を傍聴したりとか、あとはいろいろ判決文を書いたり、そういうことをしています」と話した、
弁護士を目指している桐山さん。
法科大学院卒業後、2013年、3度目の挑戦で、司法試験にようやく合格した。
現在は週5日、午前9時から午後8時まで司法修習を受けている。
桐山さんは「実際、生活してみると、厳しいなっていう感じはありますね」と話した。
現在、桐山さんは、毎月23万円の貸与金を受け生活している。
アルバイトをする時間もなく、家賃や食費などの生活費はもちろん、弁護士の登録費用や交通費なども、全てここから賄わなければならない。
桐山さんは「僕自身は本当に、まだ恵まれているほうで、大学、法科大学院のころの借金(奨学金)っていうのが、そんなに多くなくて、150万円ぐらいなんですけど。毎月、月々1万5,000円ずつぐらい返している感じです。借金で借金を返済しているっていう感じになっています」と話した。
司法修習終了時には、貸与額はおよそ300万円となる見込み。
桐山さんの場合、弁護士になれたとしても、奨学金とあわせて410万円の借金を抱えてのデビューとなってしまう。
桐山さんは「本当は、お金がなくても困っている人っていうのは、いっぱいいると思うんですけれども、そういう事件をないがしろにして、お金になる事件ばっかりを追いかけるような弁護士が増えたり、自分も、もしそうなってしまったら嫌だなっていうのが、すごく今、感じています」と話した。
4年前までは、司法修習生にも、月およそ20万円の給与が与えられていた。
しかし、国の財政難などの理由から廃止され、現在は自己資金か、桐山さんのように貸与制を利用しなければならなくなった。
この貸与制を利用しているのは、司法修習生の85%。
借金の平均額は、340万円となっている。
貸与制の第1期生だった野口景子弁護士の周りには、お金が工面できず、弁護士の夢を諦めた友人がいたという。
野口弁護士は「親御さんの非常に経済的な状況が厳しくて、法律家、最終的に修習生になることをやめてしまったっていう子がいました。大学・ロースクールまでの奨学金と、それから貸与金の300万円をあわせて1,000万を超えてる人って、すごくざらにいるんですね」と話した。
一見、華やかに見える弁護士という職業だが、その所得の割合は、300万円以下が全体の30%を占めている。
そんな厳しい現実の中、17日、「司法修習生への給費制を廃止したのは、憲法違反で無効だ」として、元司法修習生およそ120人が、給与の支払いを国に求める裁判の第2回口頭弁論が行われた。
そこに参加していた野口弁護士は、「今の学生や、あるいは、まだまだちっちゃい子どもたちが、お金、経済的なことを理由に、弁護士や裁判官、検察官を諦めずに済むような、そういう制度にしてほしいということを強く願います」と話した。

2014.3.18しんぶん赤旗

 

司法試験の制度が変わります

どうやら司法試験の制度が変わるようです(法務大臣の3月4日記者会見の概要http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00513.html)。

・短答式試験を7科目(憲法、民法、刑法、会社法、民事訴訟法、刑事訴訟法、行政法)から3科目(憲法、民法、刑法のみ)に減らす

・受験回数の制限を3回から5回に増やす

前者の目的は短答式試験の負担を減らして未習者が受かりやすくすること、後者の目的は受け控えの人が毎年2割程度いるので受験生の負担を減らすことだそうです。

しかし、短答式試験での民事訴訟法や刑事訴訟法の勉強は実務に出てからけっこう役に立ちました。

また、回数制限を無くしても、5回も試験を受けられる(5年間も受験生を続けられる)ほど経済的余裕のある人は少ないでしょう。

果たしてこの制度変更は意味があるのでしょうか。気になるところです。

 

(ブータ)

東京第2回期日のご案内

寒さも和らぎ、春めいた陽気になって参りました。

給費制廃止違憲訴訟第2回期日のご案内です。

3月17日(月)の午後2時から裁判が行われます。裁判だけではわかりにくいし、せっかく大勢集まるのだから色々したい!・・・ということで、裁判の前後に色々なイベントを用意しています!

1340        入廷行動(東京地裁前)
1400~1430    第2回期日(東京地裁103号法廷)
             ・原告意見陳述1名
             ・代理人意見陳述1名(宇都宮健児先生)
1445~1645    記者会見&報告集会&シンポジウム
         (原告リレートーク~弁護士への軌跡~)(※場所は未定です。すみません。)
1700~        懇親会(※場所は未定です。)
いずれもどなたでも参加できます。
特に、14時45分からの「記者会見&報告集会&シンポジウム 」は今、法律家を目指して勉強している方々の悩みにお答えできる内容にしようと考えています。
楽しい裁判期日にしたいとおもいますので、みなさま奮ってご参加ください。
期日に関するご質問は、
kyuhisosyo65jimu@gmail.com
までお願いします。
(ブータ)