新65期に続き、66期も給費制訴訟を提訴をすることになりました。今、訴状の仕上げの段階です。
新65期では、運動への影響を意識して、「国民の権利を守るために、修習の充実を図る必要がある」として、日本国憲法の司法の章から「給費を受ける権利」を導き出しました。やや難しい構成ですが、裁判所もこの訴訟を無下に扱うことが難しくなったと思いますので、私はこの構成でよかったと感じています。
66期では、提訴地によって訴状を変えたり、労働者に関する主張を入れたりする予定です。対価なく時間的場所的拘束を受けたことについて、「おかしいのではないか」という声が多いため、その気持ちを反映した訴状も出てくるかもしれません。
まだ作成途中なので、最終的にどういう訴状になるかはわかりませんが、楽しみにしていてください。
(ブータ)