月別アーカイブ: 2014年7月

66期の訴状、ただいま作成中です

新65期に続き、66期も給費制訴訟を提訴をすることになりました。今、訴状の仕上げの段階です。

新65期では、運動への影響を意識して、「国民の権利を守るために、修習の充実を図る必要がある」として、日本国憲法の司法の章から「給費を受ける権利」を導き出しました。やや難しい構成ですが、裁判所もこの訴訟を無下に扱うことが難しくなったと思いますので、私はこの構成でよかったと感じています。

66期では、提訴地によって訴状を変えたり、労働者に関する主張を入れたりする予定です。対価なく時間的場所的拘束を受けたことについて、「おかしいのではないか」という声が多いため、その気持ちを反映した訴状も出てくるかもしれません。

まだ作成途中なので、最終的にどういう訴状になるかはわかりませんが、楽しみにしていてください。

 

(ブータ)

東京訴訟第4回期日のご報告

16日(水),東京訴訟第4回期日が開かれました。
いつものように,1時間前から東京地裁前でビラ配り&入廷行動を行いました。
東京地裁103号法廷には,20人ほどの原告・代理人の他,学生や市民の方約40名が傍聴に駆けつけてくれました。
期日でのやりとりは添付のメモの通り,国が前回期日に出した求釈明に対する回答書面を,原告側が裁判所からの求釈明に対する回答書面を提出しました(いずれも添付)。
注目すべき点は,国が,
・給費制の根拠と規定である旧裁判所法の「給与」の意味は「職員の勤務に対する対価」ではない
・司法修習生は,職務を遂行することは予定されていないし,そのような権限は与えられていない。
としたところです。
国は,次回までに司法修習生の身分に関して求釈明に答える予定です。
また,原告側が,給費制代の修習制度から,給費制が憲法上の要請であることの主張の頭出しをする予定です。(具体的な主張は国の回答を待ってから行います)
期日後は弁護士会で報告集会を行い,応援に来てくれた学生や市民の方に対し,弁護団長の宇都宮先生が,
「この訴訟は,市民の応援が不可欠。昨日,偶然新橋駅で67期修習生の親御さんに呼び止められて,この訴訟を応援しているとエールをもらった。徐々に市民の理解は広がっているので頑張っていきましょう」と挨拶しました。
その後は,弁護士会の地下でみんなで景気付けに「カツ丼」を食べてました。
東京訴訟の次回期日は,
9月17日14時~ 103号法廷
です。
いよいよ,本格的な原告側の主張が始まります。
次回はもっと見所満載の法廷になりますので、ぜひ傍聴にご参加ください。
引き続きご協力よろしくお願い致します。

66期も提訴します

ご無沙汰しています。

66期も65期のように給費制廃止違憲訴訟を提起する予定です。

ただし、65期と異なる訴状や提訴地にして、訴訟の幅を広げていこうと考えています!

現在は訴状を何パターンか作成して、あれこれ批評しているところです。65期とのときには実働に入っていなかった先生方が実働に入り、熱心に協力してくださっています。

原告も西日本を中心にだいぶ増えてきました。

66期も弁護士になったばかりでまだ業務に慣れない中、一生懸命訴状を検討したり、同期に声をかけて原告を集めています。

提訴時期はまだ本決定ではありませんが、今後、この訴訟が新しい局面を迎えることになりそうです。

(ブータ)