だいぶ日が空いてしまい、すみません。
最近、かなり大事なことが判明しました。
修習中、貸与を受けた方は、返済終了まで毎年4月1日時点での住所を記載し、4月30日までに最高裁判所へ住所等届出書を提出する必要があるようです。
最高裁のHPに詳細が載っています。
このHPには、届け出がないと「期限の利益を喪失する」と書いてありますね。つまり、それまでは貸与を受けた約300万円を分割払いすることになっていたのが、一気に残額を全て支払わなければならなくなるということです。
返済する側からしたら、これは超重大なことです!
しかも、11月に、二回試験が終わった時に紙が配るという形でこのことを告知されました。
ところが、あのハードな二回試験が終わって疲労と緊張でフラフラになっている時に告知されても、なかなか覚えている人は少ないと思います。
これだけ大事な内容なのですから、最高裁も一人一人に手紙を送る等して対処するべきではないでしょうか。
何だか貸与を受けた修習生が最高裁に適当に扱われている気がして、怒りと悲しみでいっぱいです。
(ブータ)