給費制の意義って?

30日に法曹養成制度検討会議が開かれ、そこで給費制の問題について話し合いがなされるそうです。

いま、検討会議でよからぬ結論が出た場合に備えて、声明文を起案中です。

ですが、給費制の意義は色々あって、なかなか書きにくいですね。人によって重視する部分が違うし。

よく言われているのは、

1 司法修習生の経済的負担を緩和して、安心して修習に専念できるようにする(修習生の経済的負担軽減)

2 戦前は検事と判事のみが給費のある修習を受けていたが、戦後、民主的司法を実現するために、現在の弁護士、検察官、裁判官になる者がそれぞれの修習を行う統一修習制度がはじまり、法曹三者になる者すべてに給費が支給されるようになった(歴史的沿革)

3 司法を担う者を育てることは国家の責任である(司法は国家のインフラ)

といったかんじでしょうか?

ほかにも意義はあるのかな?また、3は2と被っているのかな?

難しいですが、給費制訴訟では、1(修習生の経済的負担)だけでなく、2(歴史的沿革)や、3(司法は国家のインフラ)も重視していきたいと思います。

 

(ブータ)

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