修習専念義務の緩和について

今の修習生には、修習専念義務が課されています。この義務の中には、兼業禁止や政治活動の禁止などが含まれています。こういう義務が課されているのに、給費はもらえず、無給なのです。

よく「修習専念義務を課されてるのに、対価として給費をもらえてないのはおかしい」と主張するなら、修習専念義務を緩和すればいいじゃないか?という意見をもらいます。

しかし、修習生は平日の夜や休日でも勉強しています。専念義務を外したところで、アルバイトをする暇はあまりありません。また、義務を外せば修習の勉強の実があがらなくなってしまうおそれもあります。

ですので、当弁護団は「じゃ、専念義務を外せば良いじゃん」という議論に流れることを望んでいません。

そんな中、公明党の議員が修習専念義務に関する質問をしました。ちょっと内容がズレてるし、よくない方向だと感じています。参考までに質問の該当部分を貼付けておきますね。

○浜地委員 修習専念義務ということで、今、お給料をもらえていないわけですよね。であれば、しっかり修習のカリキュラムはやらないと卒業は
できませんし、二回試験というものがあって、法曹にはなれないわけです、最後の卒業試験がございますので。ただ、しっかりカリキュラムを受け
た上で卒業試験を通るのであれば、修習専念義務というのは外してもらって、しっかりアルバイトをしたり、また自分なりの活動をする、中には会
社をつくるといったことも人材の多様化につながるんじゃないか、そのように思っております。

ですので、給費制となると、どうしても給与をもらっているので専念義務ということに結びつこうかと思うんですが、貸与制となった今、人材の
多様化を図るためにも、希望するそのような修習生には専念義務を外したらいいんじゃないかというふうに思っておりますけれども、このことにつ
いてどのように思われるか、副大臣にお聞きしたいと思います。

○後藤副大臣 今委員から御指摘のように、多様なバックグラウンドを有する人材を多数法曹に確保する、そのことが重要だということについては
おっしゃるとおりでございまして、法曹の多様性の確保のために、今申し上げましたように、法曹養成制度検討会議で検討されているところである
ことは申し上げましたとおりです。
御指摘の司法修習生の修習専念義務につきましては、今申し上げました検討会議の中間取りまとめにおいて、修習生に対する経済的支援のあり方に
関し、「貸与制を前提とした上で、司法修習の位置付けを踏まえつつ、より良い法曹養成という観点から、経済的な事情によって法曹への道を断念
する事態を招くことがないよう、司法修習生の修習専念義務の在り方なども含め、必要となる措置を更に検討する必要がある。」というふうにされ
ておりまして、先ほど申し上げたように、八月二日までには一定の結論を出す予定でございますので、専念義務も含めて検討をしていただくという
ことだというふうに思っております。

○浜地委員 ありがとうございます。

実際、修習生の中でも、もうお給料をもらえないんだったら活動したいという人が多いと思います。私自身も実際は、修習生のときに、働いては
いけませんでしたけれども、週末は時間がありましたので、いろいろな会社の方の経営上の話を既に聞いたりとか、実際はもう先行して営業活動は
しておったわけですけれども、そういったことがやはり、社会に触れながら、実際の法曹の多様化ということにつながろうかと思います。当然、勉
強したい方はしっかり勉強すればよろしいわけで、そういったことで、ぜひまた考慮いただければと思っています。

http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm

 

 

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